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Q&A

ホワイトリスト管理システムについてのQ&A

一、 ホワイトリストシステムの導入背景、管理対象、役割
1. ホワイト管理システムとは?
2. ホワイトリスト管理システムが日本企業に対して果たす役割は?
3. ホワイトリスト企業とは?
4. ホワイトリストの役割は?
5. ホワイトリスト企業はどのように認証されたか?
6. ホワイトリスト資格コード、デジタルサイン、デジタル証書とは?
7. ホワイトリスト管理システムは、それぞれの使用者にどんな機能を提供するか?
8. 染色企業のホワイトリスト資格コード(デジタル証書)は、どのようにサプライチェーンの中で伝達されるか?
9. ホワイトリスト資格コードの伝達の安全性をいかに確保するか(偽造、不当使用防止可能)?
10. ホワイトリスト管理システムの監督と最適化は如何に進めるか?
11. 中国にある染色企業数は?ホワイトリスト資格取得社数は何社と予想される?
12. 現在までにホワイトリスト加入した企業は何社?
13. このシステムに参加するのは強制的であるか?中国で不参加の企業はあるか?
14. 日本の輸入業者・アパレル業者・流通業者にとって、中国の輸出業者の不使用宣言書は安全管理を意味しているか?
二、ホワイトリストの登録利用方法、費用
15. いつからシステムを使い始め宣言書を取得できるか?
16. ホワイトリスト管理システムにはどのように加入し、ホワイトリストシステムの会員になるか?
17. ホワイトリスト(WL)管理システムに加入してから、どのように宣言書を取得するか?
18. システムの使用料金はいくらか?
19. 使用料納付単位の使用者とは?1企業か、1事務所か、又は1PC端末か?
20. ログインできるのは1台のPCしかないか?複数のPCで同時にログインは可能か?
21. ホワイトリスト管理システムを利用できる機能。
三、システムの使用について
22. 現在既存の紙質宣言書はどのようにホワイトリスト管理システムに統合するか?
23. 非ホワイトリスト染色工場が検査報告をもって宣言書を発行する場合、過去の検査報告を持っても宣言書発行できるか?
24. 輸出者の特定アゾ色素不使用宣言書に、ホワイリスト染色企業のデジタルコードではなく、染色企業名を表示できるか?
25. システム利用者の情報内容は川上の何処まで流れるか?
26. ホワイトリスト資格またはホワイトリスト登録システムの使用権が満期(1年)になって、引続き利用するなら、どんな手続きが必要か?
四、不正・違反の場合の対処
27. 不正があった場合に損害責任は不正行為の企業が負うことが可能か?それとも強制力があるか?日本市場での抜き取り検査で問題があった場合、製品に保証責任があるか?
28. 不正があった場合、資格を取り消す以外に、ほかの処罰規定があるか?
29. 企業は違反があった場合、染色企業の色素リストを公開できるか?
五、製品検査
30. 検査機関は検査資格を備えるべき。検査資格を取得するにはどんな審査が必要か?
31. 染色企業のホワイトリスト資格の認証にあたって、特定アゾ色素に対する検査標準は?
32. 製品の検査は企業がサンプリングして検査を依頼するのか、それとも検査機関が工場でサンプリングして検査するのか?検査機関によるサンプリング検査のカバー率は?
33. Oeko-tex100認証を持っている染色企業は決まって検査不要か?
34. ISO9000の認証を持っていない企業もホワイトリスト資格を取得できるか?(ホワイトリストとしての認定を取得できるか?)
35. 中国での従来通りの(法定)商品検査はこれによって不要になるか?
36. 輸出製品の検査証明は不要になるか?
六、技術環境
37. ホワイトリスト登録システムはどんな操作システムとブラウザに適用するか?
38. 企業名称を検索する際、簡体字中国語しか使えないか?
 ホワイトリストシステムの導入背景、管理対象、役割
1. ホワイト管理システムとは?
    繊維製品の染色に使われる一部の色素には、特定芳香族アミンを生成するアゾ色素がある。多くの国は、芳香族アミンを有害物質として、それを含有する数百種のアゾ色素の使用を禁止している。消費者の安全、これに関する国際的な基準等を考慮して、日本繊維産業連盟はアゾ色素不使用に関する自主基準を制定し、日本に輸入される大部分の繊維品に対して22種の特定芳香族アミンを使用しない(所定の分析方法による分析により含有量は30mg/kgを超えない)ことを要求し、各製造段階でのプロセスの適正管理とトレーサビリティの明確化によって、市場に流通する繊維製品の安全性の基盤向上を求めている。
    この要求を実現するため、ロットごとに製品を分析すればそのためのコストが極めて高くなるし、また、製品の安全性を確認するために製品を100%に分析することは現実的ではない。過大なコストを避け、繊維品の安全を実現するには、川上染色段階からのサプライチェーンでの安全性を管理することが望ましいが、染色企業等の川上の情報は取引の中で企業秘密とされることも多く、仕入先の情報を入手しにくい。また、中日間にわたるサプライチェーンの管理は生産・輸出国である中国側と輸入する日本側の当事者の双方の努力が必要である。
    こうした現状を背景に、中日双方の関係者は2年間以上にわたって検討を重ね、最終的に“ホワイトリスト管理システム”を中国側が構築し運営することで合意した。即ち中日双方が連携して合意した内容に基づいた 日本市場向けの“ホワイトリスト資格”を新たに設定し、染色加工の各ロット毎の分析をせずとも消費者に安全安心な繊維製品を提供し、企業のコスト軽減と、中日繊維品貿易の健全的な発展を確保する手段とした。
    ホワイトリスト管理システムは染色企業に認証を与える資格登録と、資格コードと不使用宣言書の発行という二つの機能を持つ。

2. ホワイトリスト管理システムが日本企業に対して果たす役割は?

1)特定芳香族アミンを生成するアゾ色素の不使用に関する中国の染色企業の情報をもとに、取引相手から不使用宣言書が入手できる。
2)繊維製品の安全を確保し、日本の業界自主基準に適合することが可能である。
3)トレース可能で、製品に安全問題が発生した場合、川上の染色企業までのトレースできる。
4)サプライチェーンにおけるホワイトリスト認定染工場の情報共有が可能であり、安全情報を速やかに入手できる。
5)信頼性の高いサプライチェーン、優良なサプライヤーとバイヤーを獲得できるチャンスが増える。

3. ホワイトリスト企業とは?

    CNTACと日本繊維業界が共同で検討し採用された手法、手続きによって認証、登録された、中国国内で染色加工を行う繊維企業である。その企業は、生産する繊維品から所定の試験方法により特定芳香族アミン24物質それぞれが20mg/kgを超えて検出されないことを宣言している。 (ホワイトリスト企業の宣言内容は、自動的に、日本繊維産業連盟の定めた安全性自主基準の特定芳香族アミン22種、基準値30mg?/㎏を満たしている。) 認証の有効期間は1年間。

4. ホワイトリストの役割は?

    ホワイトリストに認証、登録された企業は、染色した繊維品を納品する際、原則として特定芳香族アミンの検査(分析)が不要。

5. ホワイトリスト企業はどのように認証されたか?

認証の手続き、方法は次の二つの方法がある。
(1)ホワイトリスト資格を与えられた染色企業は、下記の3つの条件を備えている。
①染色企業はCNTACに「特定アゾ色素不使用宣言書」を提出する。
②染色企業は、24種の特定芳香族アミンを生成する色素を使用しない自社基準のISO9000認  証を取得している。
③染色企業はOeko-Tex Standard 100、或いはOeko-Tex Standard 1000認証を取得している。(Oeko-Tex Standard 100については、認証対象商品に限定)

説明:その他の取得している認証については、専門家が審査した上で、ホワイトリスト資格の検査免除条件に追加する。  

(2) 上記以外のホワイトリストの認証条件
①染色企業はCNTACに「特定アゾ色素不使用宣言書」を提出する。
②染色企業が備えるべき条件

  • 使用する染料又は顔料のリストを持っている。
  • 使用する染料又は顔料についての安全情報を持っている。
  • 繊維品に使用される染料又は顔料の安全情報を速やかに提出できる。
  • 生産する製品は、CNTACと日本の繊維関係6団体が共同で認証した検査機関での抜取り分析試験で合格する。

 

6. ホワイトリスト資格コード、デジタルサイン、デジタル証書とは?

 「ホワイトリスト資格コード」とは、ホワイトリスト資格が与えられた企業に、管理システムから自動的に振り分けられた乱数列、「ホワイトリストコード」ともいう。
 「デジタルサイン」とは、ホワイトリスト資格コードが川下企業に伝達される際、情報の暗号化を指す。「デジタル認証」ともいう。
 「デジタル証書」とは、デジタルサインがついたホワイトリスト資格コードを指す。

7. ホワイトリスト管理システムは、それぞれの使用者にどんな機能を提供するか?
 
日本の輸入者、アパレル、流通業者、小売業者:
  • ホワイトリスト資格の真偽を確認する。
  • オンラインで中国輸出者の特定アゾ色素不使用宣言書を受信し管理する。
  • ホワイトリスト企業一覧表の閲覧、ダウンロード
  中国の輸出者:
  • 川上の染色企業にホワイトリストのデジタル証書を請求する
  • 不使用宣言書をオンラインで生成する
  • 日本の輸入者に不使用宣言書をオンラインで転送する
  中国の染色企業:
  • ホワイトリスト資格を申請する
  • 川下のユーザーにホワイトリストデジタル証書を発行する 中国アパレル/家庭繊維品製造企業:
  • 川上の染色企業にホワイトリストのデジタル証書を請求する 川下のユーザーにホワイトリストデジタル証書を発行する
8. 染色企業のホワイトリスト資格コード(デジタル証書)は、どのようにサプライチェーンの中で伝達されるか?



9. ホワイトリスト資格コードの伝達の安全性をいかに確保するか(偽造、不当使用防止可能)?

システムの安全性を確保し、偽造や不当な使用を防止するため、下記措置を取る。
 
1) ホワイトリスト資格コードはホワイトリスト管理システムの中で閉ループ伝達。
 2) 川上と川下の取引双方は契約番号を使って、情報の真偽を確認する。
 3) 具体的契約の必要に応じて、サプライチェーン各段階の企業は、情報伝達の際に情報を暗号化する。
 4) 企業が川下ユーザーにホワイトリスト資格コードを伝達する際、暗号化の有効期限を設定可能。
 5) 企業がホワイトリスト資格コードを使う時、システムは自動的に川上段階の企業に関係情報をフィードバックする。

10. ホワイトリスト管理システムの監督と最適化は如何に進めるか?

1)ホワイトリスト資格の有効期間内に、抜き取り検査を実施する。違反製品が検出た場合、ホワイトリスト資格を取り消す。
2)ホワイトリスト資格の染色企業・工場を実地調査し、虚偽などの不正が発見された場合、ホワイトリスト資格を取り上げ、違反原因の解消を図る(改善すべきところがあれば改善させる)
3)日本で不合格品が検出され、ホワイトリスト企業の責任が確認できたら、ホワイトリスト資格を取り消す。輸出業者やサプライヤーの責任が確認できたら、システム登録使用権を取り消す。分析機関に責任が起因する場合、分析機関の当システムでの認定資格を取り消す。
4)企業製品の安全問題情報、特にEUに輸出した製品の安全問題情報を収集する。安全問題の発生の多い企業に対して、抽出検査回数を増やし、ホワイトリスト資格やシステム使用権を取り消す。
5)顧客評価コメントをサポートする(情報フィードバック)
6)ホワイトリスト資格又は使用権が取り上げられた場合、一年内の再申請は不可。そしてその違反情報を公表する。

11. 中国にある染色企業数は?ホワイトリスト資格取得社数は何社と予想される?

  出荷統計からみると、2010年12月において、年間売上500万元以上の綿・化繊の染色プリント加工企業は2345社ある。2011年10月まで、年間売上2000万以上の綿・化繊染色プリント加工企業は1796社ある。ホワイトリスト管理システムは日本市場に直接輸出する織物やアパレル・家庭用繊維品を取り扱うニット、先染プリント企業等を管理対象とする。最終目標はすべての対日生産・輸出の染色企業をカバーすることだが、CNTACは2012年12月まで、800社~1000社の染色企業を加入させることを当座の目標としている。

12. 現在までにホワイトリスト加入した企業は何社?
  CNTACでは、2011年4月から先行受付を開始したが、東日本大震災の影響により日中間の協議が遅れ、重要事項での日本との合意が2011年11月となり、12月15日の日本側関係者への説明会後に正式に受付を開始した。日本側の自主基準の本格的実施につれて、中国側の実行を加速化する。中国印染行業協会に加盟する染色企業2000社の中、2012年12月までに800-1000社へのホワイトリスト認証を目標としている。

13. このシステムに参加するのは強制的であるか?中国で不参加の企業はあるか?
  ホワイトリスト管理システムは日本の自主基準を対応するためのものである。日本企業はユーザー側であるので、中国側の企業の参加はそのユーザーとしての日本企業からの要請が必要である。日本側からシステム利用の要請を出せば、中国側企業の利用の拡大が誘導される。

14. 日本の輸入業者・アパレル業者・流通業者にとって、中国の輸出業者の不使用宣言書は安全管理を意味しているか?
  ホワイトリスト管理システムは繊維品安全に対して有効な管理を実施するために構築したシステムである。ホワイトリスト資格のある染色企業は厳格な基準によって認証された企業である。また、染色企業のホワイトリストコードの伝達は厳格にプロセス化され、デジタル暗号化を施されている。輸出者の不使用宣言書に記載されるホワイトリスト資格コードの真実性を根拠にしている。契約製品は非ホワイトリスト染色企業により加工された場合、輸出者は不使用宣言書に製品の分析報告を添付しなければならない。よって、輸出者の不使用宣言書があれば、安全性が確認されていることを意味する。
  もちろんこのシステムにおいても絶対というはない。ホワイトリストシステムの信頼性を更に高めて、想定外の問題発生を避けるため、ホワイトリスト資格の有効期限内に、ホワイトリスト企業の製品に対して抜き取り検査を実施する。また、日本側も日本市場で抜き取り検査を実施する。サプライチェーンの各段階にある企業がシステムの最適化に参加することで、繊維品の安全性確保とサプライチェーンの改善と最適化を図ることができる。

 

二、ホワイトリストの登録利用方法、費用
15. いつからシステムを使い始め宣言書を取得できるか?
  システム使用はすぐにでも可能。しかし、不使用宣言書の取得をスムースに行えるようにするには、ホワイトリスト資格を有する染工場数の増加が不可欠。まず、ホワイトリスト管理システムに登録して、システムの使用権限を取得する。次に、このシステムを通して輸出者の特定芳香族アミンを生成するアゾ色素の不使用宣言書を提供するようにと、中国の取引相手に通知、要求していくことがそのステップである。

16. ホワイトリスト管理システムにはどのように加入し、ホワイトリストシステムの会員になるか?
  手順は次のとおり。 ネット登録 → 登録メールの受信、登録使用を可能に → システムにログイン → 宣言書受取をクリック → システムサービス契約を同意する → 申請を提出 → システム審査 → 使用権限取得。

17. ホワイトリスト(WL)管理システムに加入してから、どのように宣言書を取得するか?



18. システムの使用料金はいくらか?
  
 現在、より多くの企業がホワイトリスト管理システムをご利用できるよう次のとおりに設定する。
    *登録費:無料。
    *システムの年間使用料金:無料。

19. 使用者とは?1企業か、1事務所か、又は1PC端末か?
  使用者とは、中国との輸入契約の当事者(契約名義者)である。宣言書の伝達は契約ベースで行われているので、契約の署名者に変化があれば、そのたびシステムへの登録が必要。
  たとえば、契約の署名者を中国の輸出者Aと日本の輸入者Bとする。AとBの両方が同時にシステムに入会しなければ、宣言書の伝達はできない。そのため、AとB両方の登録が必要になる。

20. ログインできるのは1台のPCしかないか?複数のPCで同時にログインは可能か?
  同一IDは同一時間に一台のPCでしかログインできない。但し、必要な場合、システムに登録すれば、同じ名義の使用者でも複数のIDを持つことが可能で、この場合複数のPCでの同時ログインが可能になる。

21. ホワイトリスト管理システムを利用できる機能:
 システムの機能について: 

① システムを通してホワイトリスト資格企業かどうかを確認できる。

 

② 利用者はホワイトリスト管理システムに登録すれば、ホワイトリスト資格企業一覧表の閲覧・ダウンロードができる。

③ また、システムを通して中国輸出者の特定アゾ色素不使用の宣言書の受領ができる。

④ さらに、同宣言書を川下のシステム登録を行った顧客には伝達することもできる。

三、システムの使用について

22. 現在既存の紙質宣言書はどのようにホワイトリスト管理システムに統合するか?

  ① 中国輸出者と日本輸入者はホワイトリスト管理システムに登録する。
  ② 輸出者はホワイト登録システムにログインして、オンラインで特定アゾ色素不使用宣言書を生成する。うち、
    A.契約製品は非ホワイトリスト染色企業のものである場合、輸出者はまずシステムに、製品の検査報告をアップロードする。当該検査報告は特定アゾ色素不使用宣言書の一構成部分になる。
    B.契約製品はホワイトリスト企業のものである場合、輸出者は川上段階の企業に染色企業のホワイトリストコードを請求し、輸出者はホワイトリストのデジタルコードを受け取ってから、オンラインで特定アゾ色素不使用宣言書を生成する。
  ③ 輸出者はシステムを通して日本の輸入者を検索し、特定アゾ色素不使用宣言書を輸入者に送信する。
  ④ 日本の輸入者はホワイトリスト登録システムにログインして、宣言書受取のボタンをクリックして、輸出者が送付した特定アゾ色素不使用宣言書を閲覧できる。

23. 非ホワイトリスト染色工場が検査報告をもって宣言書を発行する場合、過去の検査報告を持っても宣言書発行できるか?

  当該製品の染色加工期間の後で、ホワイトリスト管理システムの検査資格を持っている検査機関の発行した検査報告であれば、原則としてOK。但し、特定アゾ色素不使用宣言書の発行期限は検査報告の発行期日から3ヶ月以内であること。在庫品であれば、いつの検査報告を出すべきかについては、今後日中両方の研究が必要になる。

24. 輸出者の特定アゾ色素不使用宣言書に、ホワイリスト染色企業のデジタルコードではなく、染色企業名を表示できるか?

  企業にとっては、製品の仕入れ先などは企業秘密であり、簡単に公開できない場合もあるためデジタルコードを用いている。但し、ホワイトリストコードは、基準をクリアする染色企業に対してのみ発行されている。ホワイトリストコードがあれば、川下段階の企業は製品が日本の自主標準をクリアした上で、製品のトレーサビリティも確保可能。
  また、ホワイトリスト染色企業の名称を公開するかどうかは、ホワイトリストコードのデジタル証書の伝達過程で、サプライチェーンの各段階の企業が公開を同意するかどうか決めることができる。サプライチェーンの各段階の企業が情報公開に同意すれば、ホワイトリスト資格コードの対応する染色企業名が表示される。

25. システム利用者の情報内容は川上の何処まで流れるか?

  現在、原則として、日中間の契約関係のある直接取引当事者の責任者まで公開する。今後利用者の情報内容はどの程度まで公開するかは、日中双方の協議状況による。利用者の名前の公開を提案する。

26. ホワイトリスト資格またはホワイトリスト登録システムの使用権が満期(1年)になって、引続き利用するなら、どんな手続きが必要か?

  ホワイトリスト資格の有効期間、及びホワイトリスト登録システムの使用期間はいずれも1年間である。満期になった後、染色企業はホワイトリストの資格を改めて申請しなければならない。関連書類も新たに提出しなければならない。1回目の申請手順と同じである。継続性を保つため、染色企業は満期2~3ヵ月前に、延期申請の提出が必要。
四、不正・違反の場合の対処#EFEFEF

27. 不正があった場合に損害責任は不正行為の企業が負うことが可能か?それとも強制力があるか?日本市場での抜き取り検査で問題があった場合、製品に保証責任があるか?


  ホワイトリスト管理システムは善良な管理者の責任を尽くし、繊維品の安全を自主管理するもの。日本市場の抜取り検査で問題があった場合、この管理システムが規定によってルール違反企業を処罰する。中日両方の専門家委員会は今後管理システムの不断の改善を目指す。企業の製品に問題があった場合、損害賠償については、取引当事者の契約の特定の責任範囲内に限定すると考えられる。

28. 不正があった場合、資格を取り消す以外に、ほかの処罰規定があるか?

  違反企業に対して、システムの使用権を取り消す以外に、違反情報をシステムで公開し、同企業の一年内の再登録は許可しない。なお、重大な問題と判定された場合、ブラックリストにいれ公開して、市場の評価に委ねる。

29. 企業は違反があった場合、染色企業の色素リストを公開できるか?

  企業はルール違反行為があった場合、ホワイトリスト管理システムは関連規定によって違反企業を処罰する。しかし、染色企業の色素リストや調剤は企業の企業秘密の範囲であり、公開できない。ただし、原因が特定色素について新たな有害性が確認された場合や、基地の有害性が知られている場合は、その原因物質の開示によって、関連する他の染色企業も含めた再発防止を図ることとする。
五、製品検査

30. 検査機関は検査資格を備えるべき。検査資格を取得するにはどんな審査が必要か?

  中日専門委員会の協議結果により、中国では、検査は国家基準に準拠し、指定された検査方法は強制規格である。よって、検査機関はCNAS資格、CMA資格を具備すべき。日本では、業界の自主基準の指定検査方法はJIS規格ではないので、当該資格認証を具備しているJNLAの認証対象とはならない。中日両方の協議で、繊維評価技術協議会が指定した検査5団体6事業所が当該検査を行うと確認している。現在、中日双方は検査機関の一覧表を交換することを検討している。
  中国における日本検査機関も審査規定に従うべき。つまり、CNASとCMA認証の資格を具備する。認証能力の中に(4 - アミノアゾベンゼン)の検査が含まれることが必要になる。
  在中国のすべての日本検査機関は、まず中国紡織工業連合会に申請しその審査を通る必要がある。審査合格後、中国側は検査機関リストを日本の専門家委員会に提出する。中日専門家委員会の審査を通してから、検査機関はホワイトリスト管理システムの検査資格を取得することになる。

31. 染色企業のホワイトリスト資格の認証にあたって、特定アゾ色素に対する検査標準は?

  繊維品が規定通りの試験方法に従って(GB/T17592とGB/T23344)、アゾ基を還元分解後、24種類の特定芳香族アミン物質の含有量がそれぞれ20mg/kgを超えないこと。

32. 製品の検査は企業がサンプリングして検査を依頼するのか、それとも検査機関が工場でサンプリングして検査するのか?検査機関によるサンプリング検査のカバー率は?

 
製品の検査は指定の検査機関が工場に行って抜取り検査する形を主として、企業がサンプリングして検査機関に送る検査方式はその補完とする。
  中国検査機関の分布状況によれば、検査機関は主要な繊維産地のほとんどをカバーしている。中国の遠隔地や辺鄙地区では日本向けの輸出が少ない。よって、検査機関による抜取り検査は全体の90%程度をカバーできる。

33. Oeko-tex100認証を持っている染色企業は決まって検査不要か?

  通常の場合検査不要。但し、例外の状況もある。
  0eko-tex100基準では繊維品特定アゾ色素に対する限定は、特定芳香アミン24物質がそれぞれ20mg/kgを超えないこと。この基準は日本繊維産業連盟の自主基準をクリアしている。そのため、中日専門委員会の合意では、0eko-tex100を持っている染色企業はホワイトリスト資格を申請する時、原則として検査せず登録可能。しかし、0eko-tex100 は製品に対する認証で、企業に対する認証ではない。ヨーロッパ市場で0eko-tex100製品のルール違反事件が何度も発生した。 そのため、専門家審議の意見に従い、0eko-tex100を持っている染料企業に対して異議がある場合、検査を実施する。なお、ホワイトリスト資格の有効期間内の抜き取り検査について、染色企業は0eko-tex100 を持っているかどうかに関わらず、すべて抜取り検査が必要。
  また、その他の国際認証については、中日専門家委員会の協議により、段階的にホワイトリスト管理システムに採用されるかを検討する。

34. ISO9000の認証を持っていない企業もホワイトリスト資格を取得できるか?(ホワイトリストとしての認定を取得できるか?)

  ISOの認証はホワイトリスト資格認証条件ではなく、企業の参考情報とされている。

35. 中国での従来通りの(法定)商品検査はこれによって不要になるか?

  ホワイトリストは日本業界の自主基準に対応するシステムで、中国の法定検査は変化がない。

36. 輸出製品の検査証明は不要になるか?

  従来の輸出商品に対する検査証明書は変化がない。
六、技術環境

37. ホワイトリスト登録システムはどんな操作システムとブラウザに適用するか?

  OSはWindows、Macintosh、Linuxをサポートする。ブラウザはIE、Firefox、Safariをサポートする。

38. 企業名称を検索する際、簡体字中国語しか使えないか?

  現在システムは中国語簡体字、英語をサポートする。多くの中国企業は日本語による社名がないため、日本語による検索機能を設定していない。もし条件が備えれば、将来はアップグレードして対応することが可能。
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